新型コロナウイルスについて、政府が緊急事態宣言の日程を延長するなど、その感染はまだまだ治まる兆しが見えません。
その中で、緊急事態措置の実施に伴う公共事業の工事及び業務における取り組みについて、ホームページ上で公開している都道府県もありますので、今回はその都道府県の情報についてお知らせいたします。
まず、東京都は2020年4月7日に、政府から緊急事態宣言が発表されたことを受けて、「令和2年4月8日から5月6日の間は原則として実施期間中に予定していた案件の公告は行わない」と発表しました(ただし、都民生活及び経済活動の確保のため、新型コロナウイルス感染症対策に関わる案件やライフラインに関わる案件、緊急に対応が必要な案件など、真にやむを得ないと判断される案件を除く)。
また、緊急事態措置開始前から行われてきた契約事務手続きについては「原則として継続すること」とし、「なお、入札参加者の方から、緊急事態措置等に伴い、事業活動の継続が困難となったこと等を理由に、契約事務手続きの一時中断の申し出があった場合は、契約事務手続きの一時中断を含め、その後の対応を検討させていただきます。」と発表しています。
(参考リンク:「
緊急事態措置の実施に伴う工事、設計等委託及び物品買入れ等の入札契約事務手続きについて」(財務局) )
東京都はその他にも、「感染拡大防止に向けた工事及び設計等業務の一時中止措置等について」の対応も行っており、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から今後の対応について受注者と協議を行い、その結果、受注者から工事等の一時中止や工期又は履行期間の延長(一時中止等)の希望がある場合には、受注者の責めに帰すことができないものとして、契約書に基づき工事等の一時中止や設計図書等の変更(一時中止措置等)を行う」と発表しております。
東京都以外にも、工事及び業務の新型コロナウイルスにおける一時中止措置等について発表している都道府県もいくつかあります。
以下、当事務局で調べた一時中止措置等について発表している主な都道府県を一覧にまとめましたので、ご参照ください。
■ 一時中止措置等について発表している主な都道府県(※調査日:2020年4月30日時点)
都道府県名 |
鹿児島県 |
一時中止措置等の内容 |
新型コロナウイルス感染症の罹患や学校の臨時休業等の感染拡犬防止措置に伴い技術者等が確保できない場合,また,これらにより資機材等が調達できないなどの事情で現場の施工を継続することが困難となった場合のほか,受注者から一時中止等の申出があった場合においては,一時中止等を希望する期間のほか,
・受注者の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取組状況(テレワークや時差出勤の状況等)
・従業員の状況(従業員自身の健康状態,臨時休校に伴う育児の必要性等)
などの事情を個別に確認した上で,必要があると認められるときは,特段の事情がない限り,受注者の責によらない事由によるものとして取り扱われるべきものとし,工期の見直し及びこれに伴い必要となる請負代金額の変更,一時中止の対応等,適切な措置を行うこととする。
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参考URL |
https://www.pref.kagoshima.jp/ah03/documents/
79997_20200410140544-1.pdf |