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『いさぼう技術ニュース』 http://isabou.net/ 平成22年12月9日号
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★ 土木工事の電子納品が大きく変わります ★
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土木工事の電子納品が大きく変わります。
国土交通省からH22.9版の工事完成図書の電子納品等要領、電子納品等運用ガ
イドライン【土木工事編】などの要領が公開されています。その内容はこれま
でで最も大きく変わっています。国土交通省では平成23年4月以降に入札手続
を開始する直轄工事から適用を開始する・・・としています。
では、大きな変更とは何が変わったのでしょうか。
一言で言うと、電子納品する区分けや形態が変わるのです。
旧指針での電子納品は全て一律的な考えで、発注図、特記仕様書等、打合せ
簿、施工計画書、完成図、契約に関する電子成果品、写真、地質データなどを
全て電子データとして、できるだけ多く納品するものでした。
これが大きく変わります。電子納品の概念そのものが変わるのです。
新要領では土木工事において、電子成果品として作成を求める書類を以下と
しています。
○維持管理を目的として長期保存すべき書類
○次フェーズ以降で電子データの活用が確実な書類
具体的には、施設台帳管理データ、CADデータ、地質データがこれにあたりま
す。これだけでよいのです。その他の書類などは”紙”でよいのです。
新要領では、紙の成果品として作成を求める書類の考え方も示しています。
○災害時など電子機器が利用不能な状況で必要な書類
○完成検査時に対比をしながら内容の確認が必要な書類
具体的には、施設基本データ総括表、図面、電子媒体納品書、電子成果品チ
ェック結果などがこれにあたります。
利用可能な資料を電子データで納品する・・・今回の変更は確かにCALS/ECの
原点に戻る正しい変更なのかもしれませんが、逆にこれまでなぜいらない資料
を納品させていたのか、やや疑問が残ります。
この変更を、国(国土交通省)では、平成23年4月以降に入札手続を開始する
直轄工事から適用を開始する・・・としています。しかし、より多くの工事を
かかえる地方自治体ではどうするのでしょうか。
かつてはほとんどの地方自治体は国に右ならえであったのが、ことCALS
では現状で1/3近くが地方自治体の独自ルールを作っています。これらの自治
体などが今回の変更に追随するかは全くの白紙です。
国としてはこれらの基準・要領は「国で用いるものを作っており、地方自治
体がそれを使うかは自治体次第」というのが建前ですが、現実で混乱を招く元
となっていることも否定できません。地方自治体の担当はきちんとした方向性
を出していただきたいものです。
▽いさぼう便利ツール「電子納品が変わります」
http://isabou.net/Convenience/tool/index.asp
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■【知取気亭主人の四方山話】−第388話 「自然の猛威」
http://isabou.net/refresh/yomoyama.asp
「ナラ枯れ」、こんな言葉を聞いたことがあるだろうか。「平城遷都1300年
で賑わう"奈良"が人口流出によりかつての賑わいを失い枯れた様になる」など
という、取って付けたような意味ではない...
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