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 知らないと損する消費税アップと工事請負契約
 
 安倍晋三首相は10月1日午後、首相官邸で開いた政府・与党政策懇談会で、消費税率を2014年4月に5%から8%に引き上げると表明し、午後6時からの記者会見で国民向けに発表しました。消費税率の引き上げは1997年4月以来2回目で、上げ幅3%は前回を上回ります。物品の販売とは異なり、我々が携わっている工事請負契約は長期にわたり、工期が2014年4月をまたぐことも出てきます。そのため工事請負契約では新消費税率の適用に特別な経過措置がとられるのです。これは知っておかないと損をします。
工事請負契約で消費税額が確定するのはいつ??
 まず基本として「工事請負契約で消費税額が確定するのはいつ」ということを理解する必要があります。

「国税通則法・消費税法基本通達」にはこう書かれています。

請負工事では原則仕事の目的物を全て引き渡した時に消費税額が確定する

 消費税額が確定するのは契約時ではないのです。完成・引き渡し時なのです。しかし・・・契約から引き渡しまで一定の期間がかかる工事請負契約には法的な配慮が必要とされ、特別な経過措置がとられるのです。これを先ず理解します。

 

新消費税率の適用に特別な経過措置(法付則第5条)
 経過措置のポイントは以下の通りです。
 
@ 新税率施行日の半年前を「指定日」とする

A「指定日」の前日までに締結した工事請負契約であれば、引き渡しが新税率施行日以降となっても旧税率が適用される

 新税率施行日は2014年4月1日です。したがって「指定日」は半年前の2013年10月1日(発表日)です。

 例えば契約がこの2013年10月1日より前の場合は、引渡が2014年4月1日の後でも消費税率は5%となります。

 一方契約がこの2013年10月1日〜2014年3月31日の場合は、2014年4月1日の後では消費税率は8%となります。

 これらはまだ単純ですが、では前受金などはどうなるのでしょうか?

 

「前受金(契約金など)」はどうなる?
 2014年4月1日の前に受け取った契約金の税率はどうなるのか??

 2013年10月1日前の契約であれば旧税率となります。

 一方契約が2013年10月1日〜2014年3月31日の場合で、引渡が2014年4月1日の後の場合、引渡により請負金額に対する消費税額が8%で確定します。前受金も請負代金の一部ですので、前受金を含む請負代金全体に8%がかかりますので注意が必要です。

 

「請負代金の変更(追加工事・仕様変更など)」
 工事につきもののの、請負代金の変更(追加工事・仕様変更など)はどうなるのでしょうか?

 契約が2013年10月1日の前の場合は、引渡が2014年4月1日の後でも消費税率は5%となることは上述しました。ではその工事に2013年10月1日以降に変更増額があった場合はどうなのでしょうか。この場合は当初契約分は5%、追加分は8%となります。指定日以降の増額は増額分に新税率が適用されるのです。

 なお、減額については税率の変更はありません。

 

「売買契約は対象外(建売、マンション、中古)」は経過措置対象外
 経過措置の対象は、あくまでも「工事請負契約」です。(法付則第5条第3項)

 したがって、「売買契約」の対象となる建売住宅、マンション、中古住宅は原則対象外となります。

 なお、いわゆる「売り建て」は、住宅部分が工事請負契約になるので経過措置の対象となります。また、内装等の仕様について客から指定を受ける場合は請負工事に準ずると規定されます。

 

仕入れや外注費は?
工事で使う建材の仕入れや外注費などの課税仕入れについては、”元契約での経過措置の有無を問わず” その課税仕入れをした時点の税率が適用となります。

 

 以上基本の要点を説明してきましたが、自治体などではさらに細かい点などをつめ、通達するはずです。損をすることのないようそれらをもれなく理解しましょう。純利3%はとても大きいはずです。

 

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