国,特殊法人等及び地方公共団体が行う公共工事の入札・契約の適正化を促進し,公共工事に対する国民の信頼の確保と建設業の健全な発達を図るという目的で、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 平成12年11月27日付け 法律第127号」(以下「適化法」という)が,平成13年4月1日より施行されました。
これに伴い,各発注者に対して,義務付ける事項や取り組むべきガイドラインが定められ,国土交通省においても新しく「請負工事成績評定要領」を制定し「適化法」への対応を行っています。
一方各都道府県もそれぞれの「請負工事成績評定要領」を制定し、「適化法」への対応を行っています。ただほとんどベースは国土交通省の要領を参考にしているようです。
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