平成15年10月 21日、国土交通省河川I局砂防部保全課から各都道府県砂防主管課長宛に事務連絡がありました。
題は「衝撃力と崩壊土砂量を考慮した擁壁の設計手法について」であり、内容は以下のものでした。
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第二条第二号の規定に基づき国土交通大臣が定める方法等を定める告示(平成一三年三月二人日国土交通省告示第三三二号)」により、急傾斜地の崩壊により建築物又はその地上部に作用すると想定される力の大きさが定められたことを受け、急傾斜地崩壊防止施設における衝撃力と崩壊土砂量を考慮した設計手法について、別紙のとおり定めたので、今後はこれにより試行されたい。
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