第1条 総則
五大開発株式会社(以下「当社」という)は、ソフトウェアレンタルの手続を完了した法人または個人事業者(以下「利用者」という)に対して、ソフトウェアレンタルのサービスを提供します。
第2条 利用規約の変更
当社は利用者の承諾を得ることなく、ソフトウェアレンタル利用規約(以下本規約という)を変更することができるものとします。
第3条 レンタル設備
1.利用者は、ソフトウェアレンタルを利用するにあたって、自らの費用で当社の指定する条件に合致するコンピュータその他の機器および基本ソフトウェア(以下「利用者設備」という)を設置するものとします。
2.利用者は、ソフトウェアレンタルの利用に支障をきたさないよう、利用者設備を正常に稼働させるよう維持するものとします。
第4条 レンタル登録
1.レンタル希望者はレンタル登録申込書によりレンタルの申し込みを行い、当社からのレンタル製品(以下本物件という)の受領をもってレンタル手続を完了したものとし、レンタルサービスを利用できるものとします。
2.レンタルサービスが利用できるようになった日をレンタル開始日とします。
3.当社が提供する製品、利用期間等の詳細な内容はレンタル内容確認書に表示します。
第5条 レンタル期間
1.レンタル期間は当社がレンタル製品を発送した日の5日後を起算日とします。
2.利用者は、レンタル貸出書に記載されている期間、本物件を利用することが出来ます。
3.使用期間中であっても、利用者がソフトウェアを返却した場合には利用を終了したものとみなします。
4.前記3項及び利用者が契約期間内に本物件の利用を中止しても、レンタル料金の返還はいたしません。
第6条 利用権
1.利用者は本契約に基づき許諾されたソフトウェア(以下許諾ソフトウェアという)を単一のコンピュータで利用することができます。
2.利用者は、本規約による利用権および本規約の適用されるソフトウェア又はその他の品目を譲渡したり、第三者に再利用権を許諾する事はできません。
3.原則として利用者は、許諾ソフトウェアを契約した場所以外で利用できません。
4.利用者は、許諾ソフトウェアの全部又は一部を複写、複製、開示する権利は許諾されておりません。
5.利用者は、許諾ソフトウェアの全部又は一部をいかなる形態においても第三者に提供したり利用させることはできません。但し、その利用を直接担当している利用者の従業員又は代理人に利用させる場合は、この限りではありません。
第7条 許諾ソフトウェアへの変更またはリバースエンジニアリング
利用者は当社に断りなく許諾ソフトウェアを変更またはリバースエンジニアリングすることはできません。
第8条 許諾ソフトウェアに関する権利
許諾ソフトウェアの特許権、著作権またはその他一切の権利は当社が所有するものとします。
第9条 秘密保持義務
利用者は、許諾ソフトウェア等に関する内容を第三者に開示できません。
第10条 物件の返却
利用者は、レンタル内容確認書に示す返却期限までに本物件を当社に返却することとします。なお、返却の費用は利用者の負担とします。
第11条 物件の管理義務
利用者は、本物件を返却するまでの間、これを紛失・破損しないよう善意の管理者として注意、管理する義務があるものとします。
第12条 保証と責任
1.当社は、許諾ソフトウェアに関するすべての仕様について事前の通知なしに変更できるものとします。
2.当社は、許諾ソフトウェアを利用した結果、発生する直接、間接、特別又は必然的な損害について、仮に当該損害が発生する可能性があると告知された場合でも何らの責任を負いません。
第13条 料金の支払い
利用者はレンタル料金をこれにかかる消費税とともに当社の請求書に記載の方法で支払うものとします。なお、当社の請求時期ならびに利用者の支払期日は別途定めるものとします。
第14条支払い遅延
利用者はレンタル料金その他債務(遅延利息を除く)について支払い期日を経過しても支払いがなされない場合には、支払期日の翌日から完済の日までの日数について年14%の割合で算出した額を、延滞損害金として当社が指定した期日までに支払うものとします。
第15条 本物件利用権の解除
利用者が次の各項のひとつに該当した場合、当社は何らの催告を要さず、本物件利用権の全部または一部を解除できるものとします。
1.本物件利用権に伴う代金の支払いを怠ったとき。2.本利用規約に定める各条項に違反したとき。
3.他の債務により強制執行を受け、もしくは会社更生、整理、破産、和議等の申し立てがなされたとき。
4.解散、営業停止または転業を行ったとき。
5.支払い停止または手形交換所の不渡処分を受けたとき。6.その他著しい信用の悪化、背信行為のあったとき。
第16条 損害賠償
1.利用者が本利用規約に違反して当社に損害を与えた場合には、第14条の解除の有無にかかわらず、当社は当社の被った損害の賠償を請求することができるものとします。
2.本物件の利用権が終了したにも拘らず、本物件を返還しない時は、別途定める金額を当社に支払うものとします。
第17条 管轄裁判所
本利用規約に基づきまたは関連して生じる一切の紛争については、金沢地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第18条 協議
本利用規約に定めの無い事項または本利用規約の各条項について疑義が生じた場合には、当社および利用者双方で協議し円滑に解決を図るものとします。
平成14年4月1日制定 |