アメリカでは、スーパーファンド法(「包括的環境対処補償責任法」などと訳される)により環境に対する法律の整備が行われている。この法律自体、非常に厳しいといわれており、土壌汚染抑止効果があるといわれている。
土壌汚染があった場合に責任者に対してどういう方法で浄化させるかについて、裁判所に訴えて浄化させる方法と責任当事者に対して直接行政命令を出す方法の2つがある。
潜在的責任当事者は、土地の所有者あるいは管理者としている。責任制度としては非常に広いものになっている。汚染地の処理をする場合は、その土地の所有者あるいは管理者は、検出される有害物の量や種類について
米国 環境保護庁(EPA;Environmental Protection Administration)に通知する義務がある。
ドイツには,連邦土壌保全法が存在する。浄化目標を土地利用に応じた形で浄化を進める。また、調査とその結果のデータを台帳として整備することが制度として確立している。特徴的なのは、浄化目標の設定。ドイツの場合、土地利用に応じた形で浄化を進めるという考え方が強い。
浄化計画を策定する上で市民参加という制度を想定しており、透明性が大変高い制度。また、特徴として浄化目標がある。(目標値そのものは一昨年か昨年に変更があった)
当初、完全浄化を目標として進めていたが、そこで行き詰まった。「時間の問題」、「コストの問題」で行き詰り、結局ドイツ型に近い、「土地の用途を考えた浄化目標」に変更した。これをひとつの反省点として、我が国は考えておいた方がよい。
土壌汚染対策を論じるとき特に大きな問題となるのが、情報公開についてであるが、原則公開という国が多い。
アメリカ |
NPLのリストは、地図情報等も州政府で閲覧可能。 |
ドイツ |
原則として汚染サイトの地図は一般公開。 |
オランダ |
一応原則として公開 |
フランス |
すべて情報公開。しかし、データベースが完成していないため、公開していない。 |
デンマーク |
大都市の周辺、特に飲用水源の保全域について、公開。 |
日本 |
都道府県知事は指定区域として台帳を調整し、閲覧に供する。閲覧請求は正当な理由がなければ拒否することはできない。 |
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