国家資格 |
名称および部門 |
職務 |
対 象 |
取 得 |
実施機関 |
環境計量士
(濃度関係) |
濃度の計量及び計量管理に係わる職務を担当する。
(1)大気
工場から排出されるばい煙や大気中の有害物質、悪臭物質等の測定を行う。
(2)水質、土壌
工場・生活排水などによる汚濁物質排出状況、河川、湖沼、地域の汚濁状況や有害物質の不適切な処理による工場跡地等土壌汚染状況の測定を行う。 |
調査・分析 |
試験+環境計量講習会(1週間)か実務を1年以上経験したもの |
経済産業省 |
不動産鑑定士 |
今年から「不動産鑑定士」という既存資格の中で土壌汚染調査の専門家を認定する制度を設けた。 |
汚染調査・評価 |
1,2,3次試験(2次試験合格後2年以上の実務経験、1年間の実務補修がある) |
国土交通省 |
民間資格 |
名称および部門 |
資格内容・目的 |
対 象 |
取 得 |
実施機関 |
土壌環境保全士 |
調査対策事業を行う際に、有害物質から作業員の安全を確保するのが目的。 |
調査・対策の立案 |
講習+試験 |
土壌環境センター |
土壌環境リスク管理士 |
工場・事業所周辺の汚染を未然に防止し、土地の資産価値を維持するのが目的。 |
対策・維持管理 |
講習+試験 |
土壌環境センター |
土壌環境監理士 |
土壌地下水汚染に係る調査、対策等に関する正しい知識・判断力を備え、土壌地下水環境保全分野で社会に信頼されうる人材を認定する。 |
調査・浄化計画の策定 |
筆記+面接
(合格率20%程度) |
土壌環境センター |
地質汚染診断士 |
地質汚染問題に総合的に対処できる高度な知識とトレーニングを積んだ技術者を認定する。 |
汚染診断 |
筆記+口頭試験 |
売買対象汚染調査浄化研究会 |
地質調査技士「土壌・地下水汚染部門」 |
土壌・地下水汚染調査・修復事業に従事する現場技術者の育成・強化を目的。 |
汚染調査 |
地質調査技士の有資格者は14、15年度に限り、認定講習会の受講完了をもって登録する事ができる。また、16年度から新たに試験制度が導入される。 |
全国地質調査業協会連合会 |
サイトアセッサー資格制度(予定) |
国際標準化機構のISO14015の手順に従って汚染状況を把握し、環境サイトアセスメントを実施し、適切なリスク管理ができる能力を認定する(予定) |
調査・管理 |
(予定) |
産業環境管理協会 |
指定調査機関の役割 |
名称および部門 |
資格内容・目的 |
対 象 |
取 得 |
指定機関 |
指定調査機関の手続き |
土壌汚染対策法に基づいて土壌汚染状況調査を実施する義務が生じた土地の所有者等からの委託等により、当該調査を実施する機関である。 |
調査 |
指定調査機関の指定基準は、法第12条に以下の内容が規定されており、各項目を満たさなければなりません。
1. 土壌汚染状況調査の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的
能力を有するものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること
(1)経理的基礎に係わる基準
ア.債務超過となっていないこと
イ.土壌汚染状況調査を的確かつ円滑に遂行するために必要な人員を確保する能力を有していること。
(2)技術的能力に係わる基準
次のいずれかの者が土壌汚染状況調査の技術上の管理をつかさどる者(技術管理者)として置かれていること。
ア.土壌汚染の状況の調査に関し3年以上の実務経験を有するもの
(調査の作業の一部の経験では実務経験があることにならない)
イ.地質調査業または建設コンサルタント業(地質または土質に係わるものに限る)の技術上の管理をつかさどる者
ウ.土壌の汚染の状況の調査に関し、ア・イの者と同等以上の知識及び技術を有すると認められる者
2. 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて環境省令で定める構成員の構成が土壌汚染状況調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること
3. 土壌汚染状況調査が不公正になるおそれがないものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
その他
欠格事項に該当するものは、指定をうけることができない。
詳しくは
http://www.env.go.jp/water/dojo/shitei/index.html
|
環境大臣 |