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 通達、業界ニュース
地質屋さんに関する注目情報
 

平成24年7月12日

 地質関連の技術者にとって注目すべき情報が公開されています。今回お伝えする情報は2つ。

 1つ目は地盤工学会が進めている新たな技術者資格「地盤品質判定士」に関する情報です。この資格は、宅地の地盤災害の防止・軽減へ向けて安全性を判定することを基本とし、その役割として、不動産業者や住宅メーカーから一般市民が宅地や住宅を購入する際、地盤の品質を確認し、取得者に説明する役割を担うことを想定しています。

 この資格創設の発端は東日本大震災でした。多くの個人の宅地などに液状化被害が生じ、公共施設などに対して、住宅の地盤安全性が低いことが確認されたのです。地盤工学会が中心となり、全国地質調査業協会連合会と日本建築学会と共同で、同判定士の資格創設の議論を進めていました。さらに関係する他団体にも議論を呼び掛けたところ、問題意識を共有できたため、計8団体による準備会を立ち上げ、本格的に検討することになったということです。2013年度の新制度立ち上げを目指しています。

 もう1つの話題は、ジオ・アドバイザー募集の話題です。NPO地質情報整備活用機構(GUPI http://www.gupi.jp/ )は、地質や地盤の相談、問い合わせに専門家の立場から助言するジオ・アドバイザーを、ホームページで7月10日から8月20日まで募集しています。公共事業の発注者側に地質の技術者が不足していることや、東日本大震災によって全国地質調査業協会連合会( http://www.zenchiren.or.jp/ )への問い合わせが増えており、こうしたニーズに対応するとともに、将来的には地質技術顧問制度の創設につなげていくため、全地連、地質リスク学会とも連携して「地質の相談窓口」をスタートしました。

 ジオ・アドバイザーは、
@地質・土質の業務で管理技術者の実務経験10年以上
A建設部門(土質及び基礎)か応用理学部門(地質)の技術士
BGUPIの会員か個人賛助会員
CGUPIの会員2人以上の推薦
D業界、関係団体などのOB

のすべての要件を満たす必要があるようです。GUPIの賛助会員には全国地質調査業協会連合会のメンバーがずらり、公共の社会貢献を建前としたGUPIと営業活動の全国地質調査業協会連合会、を使い分けた地質屋さんの戦略が垣間見えます。

特定非営利活動法人(NPO法人)とは
■設立条件
法律により法人格を取得することが可能な団体は、「特定非営利活動」を行うことを主な目的とし、次の要件を満たす団体である。(法第二条,第十二条)

@営利を目的としないこと。
A社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格について、不当な条件をつけないこと。
B報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること。
C宗教活動や政治活動を主目的としないこと。
D特定の候補者、政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。
E暴力団、暴力団又は暴力団の構成員、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から、5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。
F10人以上の社員がいること。

以上の条件を満たし、その後定款を「発起人総会」で決定し、原則として活動拠点となる都道府県(複数にまたがる場合はわが日本の内閣府)に申請を行い、2ヶ月-4ヶ月間の審査期間中に市民にその定款や予算案などを公開し、異議がなければ法人認可が認められる。

■設立
法人の設立は、その所轄庁である都道府県知事(事務所が単一都道府県内のみの場合)もしくは内閣総理大臣(複数都道府県に事務所を設置する場合)の認証を得たうえで、設立登記を経てなされる(法第9条、第10条)。

認証事務は、法及び内閣府もしくは各都道府県の示す「NPO法の運用指針」等に基づき行われる。設立申請者は、認証基準に合致していることを積極的に疎明する必要がある。都道府県知事もしくは内閣総理大臣は、申請者の提出した書類の内容が認証基準に合致しているときは、認証をしなければならない。
 

 


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