いさぼうネット
賛助会員一覧
こんにちはゲストさん

登録情報変更(パスワード再発行)

  • rss配信いさぼうネット更新情報はこちら

 通達、業界ニュース
それって違法!?下請法
 

平成24年11月22日

 以前、公正取引委員会より「下請事業者との取引に関する調査」があり、 その結果が最近、届いていました。

 特に問題はなかったのですが、企業の法令遵守が叫ばれる中、下請法違反は 企業価値を大きく損なう可能性があり、下請事業者も事前に知っておくことで トラブルの回避ができるのではないでしょうか。

 今月は、「下請取引適正化推進月間」ということもあり、下請取引について 調べてみました。

 下請取引が発生する場合、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」)の対象となります。
 発注者(以下「親事業者」)が下請事業者に対する優越的 地位の濫用行為を取り締まるために制定された法律です。

 「建設工事」そのものに係る下請取引には下請法は適用されませんが、 建設工事の請負契約については、建設業法に下請法と同様の規制があります。

 また、例えば、建設業者が販売する「建設資材」の製造を他の事業者に委託すること は 製造委託に該当し、また、施主等に提供する「設計図」の作成を他の事業者に 委託することは情報成果物作成委託に該当し、いずれも下請法の対象となります。

 また、下請法では、下記のような規定がありますのでご確認ください。

親事業者には次の4つの義務が課されています。

(1)書面の交付義務・・・発注の際は、直ちに3条書面を交付すること。
(2)支払期日を定める義務・・・下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定めること。
(3)書類の作成・保存義務・・・下請取引の内容を記載した書類を作成し、2年間保存すること。
(4)遅延利息の支払義務・・・支払が遅延した場合は遅延利息を支払うこと。

 また、親事業者には次の11項目の禁止事項が課せられています。
たとえ下請事業者の了解を得ていても、また、親事業者に違法性の意識がなくても、これらの規定に触れるときには、下請法に違反することになるので十分注意が必要で す。

 ●受領拒否(第1項第1号)にて、注文した物品等の受領を拒むことはできません。

 ●下請代金の支払遅延(第1項第2号)にて、下請代金を受領後60日以内に定められた支払期日までに支払わないといけません。

 ●下請代金の減額(第1項第3号)にて、あらかじめ定めた下請代金を減額することはできません。

 ●返品(第1項第4号)にて、受け取った物を返品することはできません。

 ●買いたたき(第1項第5号)にて、類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めることはできま せん。

 ●購入・利用強制(第1項第6号)にて、親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させることはできません。

 ●報復措置(第1項第7号)にて、下請事業者が親事業者の不公正な行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由としてその下請事業者に対して 、取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをすることはできません。

 ●有償支給原材料等の対価の早期決済(第2項第1号)にて、有償で支給した原材料等の対価を,当該原材料等を用いた給付に係る 下請代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたりすることはできません。

 ●割引困難な手形の交付(第2項第2号)にて、一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること はできません。

 ●不当な経済上の利益の提供要請(第2項第3号)にて、下請事業者から金銭、労務の提供等をさせることはできません。

 ●不当な給付内容の変更及び不当なやり直し(第2項第4号)にて、費用を負担せずに注文内容を変更し,又は受領後にやり直しをさせることはできま せん。

詳しくは、公正取引委員会の下請法のホームページに資料や動画で紹介されております。

▽下請法-公正取引委員会
http://www.jftc.go.jp/sitauke/index.html

▽動画で分かる公正取引委員会
http://www.jftc.go.jp/douga/100212index.html

 


Copyright(C) 2002- ISABOU.NET All rights reserved.