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 通達、業界ニュース
 技術者のための 土木設計業務等変更ガイドライン
 

平成27年11月12日

 国土交通省が2015年3月30日付で作成した「土木設計業務等変更ガイドライン」。 履行期間や委託料の変更に必要な手続きなどを整理した解説書で、変更対象となり得る具体的なケースを例示しながら、受発注者間での文書によるやり取りの徹底を求めたものです。

 直轄業務の変更に関するガイドラインを作るのは初めてで各地方整備局などではその運用に務めてきました。 この中には、以下のように、主な設計変更の対象になり得る場合とならない場合が示されています。

【変更の対象となる場合】
1. 当初発注時点で予期しえなかった関係機関への手続の遅延など、受注者の責に帰さない事項が確認された場合
2. 当初発注時点で想定している業務着手時期に、受注者の責によらず、業務着手できない場合
3. 所定の手続を行い、発注者が設計図書の訂正又は変更が必要であると認めた場合
4. 設計の基準となる、示方書、指針等が改訂になった場合(改訂に伴い、新たな検討項目の追加により費用増となる場合は、変更協議の対象)
5. 受注者の責によらない履行期間の延期・短縮を行う際に、協議により必要があると認められる場合

【変更の対象にならない場合】
1. 設計図書に条件明示のない事項において、発注者と「協議」を行わず、受注者が独自に判断して業務を実施し、手戻りが生じた場合
2. 発注者と「協議」をしているが、回答等がない時点で業務を実施した場合
3. 土木設計業務等委託契約書・設計業務等共通仕様書に定められている所定の手続を経ていない場合
4. 正式な書面による指示等がない時点で業務を実施した場合

 この業務の変更ガイドラインは、改正品確法の運用の中で、建設コンサルタンツ協会など業界団体も作成を要望していたものでもあります。 同協会などは地方自治体に対しても同様のガイドラインの制定を要望しており、新潟県では、土木設計業務等変更ガイドラインを改正し、2015年10月26日付でホームページに公開しました。 内容は国土交通省のものをほぼ踏襲した形となっていますが、特に変更の対象になり得る例は、よりわかりやすく書かれています。

 新潟県では、土木設計業務等変更ガイドラインを改正し、2015年10月26日付でホームページに公開しました。 内容は国土交通省のものをほぼ踏襲した形となっていますが、特に変更の対象になり得る例は、よりわかりやすく書かれています。

【新潟県の変更の対象になり得る例】
・発注者が貸与した資料を確認したところ設計図書の数量に誤りがあった。
・必要な工種の設計について特記仕様書に明示がなかった。
・同時進行の調査結果を用いて検討すると明記されているが、貸与時期が記されていない。
・設計図書で付属物の設計が記されているが条件等が不明確。
・現地の地形や地質条件に関して発注者が想定したものと違っており、検討するべき項目が増えた。
・詳細な地質調査の結果や詳細な構造計算の結果、構造物の形式そのものを変更する必要があった。
・業務履行中に業務対象範囲が災害で被災し、契約時の業務内容による履行が困難になった。
・予定していた関係機関との行政手続き時期を過ぎても手続きが完了せず、業務が続行できなかった。
・関連する他の業務の進ちょく遅れで業務が続行できなかった。
・第三者の土地への立ち入り許可が得られなかった。環境問題等の発生で土木設計業務等の続行が不適当または不可能になった。
・天災等により土木設計業務等の対象箇所の状態が変動した▽提示された過去の調査報告書に誤りまたは検討不足があり追加調査や再検討が必要になった。
・詳細設計時に貸与の予備設計等の成果物が古い基準に基づくもので、新しい基準での再検討が必要になった。
・関係機関との協議の結果、関係機関に改めて確認しなければいけなくなった。

 また北陸地方整備局では、2015年11月末までに土木設計業務等変更ガイドラインに関する事例集をまとめるとしています。 実際の業務を基に変更要因や関係者間協議の流れ、最終結果、適用する規定、変更金額などを解説した資料のようです。 まだ未策定の自治体も順次策定されていくものと思われます。

 


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