平成29年9月29日、国土交通省から土砂災害警戒区域等の指定解除の要件等について発表がありました。
今回の発表の主な内容ですが、
・「土砂災害防止対策基本指針※」を平成29年8月10日に変更
・砂防堰堤等が整備され安全性が高まるなど、指定の条件を満たさなくなった場合には、土砂災害特別警戒区域について速やかに指定を解除することを明記
となっています。
※土砂災害防止対策基本指針については以下の資料をご覧下さい。
http://www.mlit.go.jp/common/001196760.pdf
資料を見ますと、
「土砂災害警戒区域等の見直しの考え方」として、
〇 砂防堰堤等の整備により安全性が高まり、土砂災害特別警戒区域の全部又は一部について指定の条件を満たさなくなったときは、速やかに指定を解除する。
〇 解除の検討に当たっては、土砂災害防止施設に関する全体の計画施設、維持管理体制等の内容を確認する。
〇 警戒避難体制に遺漏がないよう、土砂災害警戒区域の解除と再指定は同時に行う。
「土砂災害警戒区域の解除の要件」として、
盛土や切土等により地形的条件が改変され、指定の条件を満さなくなった場合には土砂災害警戒区域を解除する。
「土砂災害防止施設等の整備に伴い区域の一部を解除する場合の考え方」として
土砂災害防止施設が段階的に整備されるなど、全体計画の完成までに多くの年数を要する場合には、全体計画中の基幹的施設の完成など、部分的な解除の要件を満たすと確認できた場合に、区域の一部について解除を検討。
が記載されています。
現在、全国的に多くの砂防基礎調査が発注され、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の区域設定が急ピッチで進めれれています。
同時に、地方では限られた予算の中、レッドゾーンの解除に向けた対策工事も行われています。当該住民にとっては、レッドゾーンの解除は、特定開発行為や建築物の構造規制等に係る重要な事項だけに、今後もこの手の情報に注視したいところです。
▽土砂災害警戒区域等の指定解除の要件等を全国に発出(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/report/press/sabo01_hh_000050.html
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