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 通達、業界ニュース
無人航空機の飛行にかかる法令遵守の徹底について
 

平成29年10月19日

 

 国土交通省航空局は、10月11日、関係団体、管理団体及び講習団体を通じ、無人航空機の操縦者に対し、無人航空機の飛行に関し法令遵守及び安全確保の徹底について広く周知するよう依頼しました。

 これは以下の事件を受けてのものです。

 10月5日17時35分頃、大阪国際空港から出発のため地上滑走中のJAL128便から、同空港W3誘導路上上空約30mを無人航空機らしき物体(赤色・鳥程度の大きさ)が飛行している旨管制官に通報がありました。

 国土交通省航空局は、平成27年12月より、改正航空法に基づき、空港等の周辺や人口集中地区などの上空の空域を原則として飛行禁止とするなど、有人機並びに地上の人及び物件の安全を確保するため、無人航空機を飛行させる空域及び飛行の方法等について基本的なルールを定めています。

 今回の事件では、当該 飛行物体 と航空機との 接近等の危険性はなかったようですが当該飛行物体が無人航空機であった場合には、航空法第132条に抵触する可能性があり機の行安全支障を及ぼしかねない行為であ りました。
 無人航空機を飛行させる者にあっては 、無人航空機の飛行に関し法令遵守及及び安全確保の徹底について万全を期すよう、傘下会員 、関係団体 等に周知徹底をお願いしたわけです。

 土木業界をはじめ、ドローンを如何に有効利用するかについて、積極的に関わっている技術者も多い中、とても残念な話です。

▽無人航空機の飛行にかかる法令遵守の徹底について(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000112.html

 

 

 
 
 

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