台風21号、22号の豪雨を起因とし、各地で災害が発生しております。
被災地の皆様には、お見舞い申し上げます。
さて、平成29年10月31日、国土交通省から、「災害復旧事業の早期本格着手に向け、被災状況の調査が困難な場合に、施設の『全損』扱いを初適用」という記者発表がされました。
これは、平成29年7月九州北部豪雨において土砂災害と洪水災害で甚大な被害を受けた福岡県内と大分県内の災害復旧事業について、被災状況を詳細に調査できない場合には、「全損」として今回はじめて取り扱うそうです。
今回の目的は、九州北部豪雨という、大規模かつ広域な災害復旧を一日でも早く進めるということです。
さらに、著しく被害を受けた一連区間について、川幅を拡げるなど一定の計画に基づいて行う災害復旧事業(一定災)を、土砂等により大きな被害を受けた今回の洪水対応に活用することも発表されています。
今回の対応は、災害時の特に広域かつ大規模で甚大な災害には、復旧までに大きな負担がかかることから、こういった柔軟な対応が非常に効果的な印象を受けました。
ぜひ下記、アドレスを一読してはいかがでしょう。
▽災害復旧事業の早期本格着手に向け、被災状況の調査が困難な場合に、施設の「全損」扱いを初適用 〜平成29年7月九州北部豪雨における災害復旧の迅速化を図ります〜(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo06_hh_000072.html
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