国土交通省の中央建設業審議会は、2024年3月27日に工期に対する基準を改訂し、その実施を勧告※1しました。
工期に関する基準は、適正な工期による請負契約の締結や業界の働き方改革を促進する目的で、2020年7月20日に開催された中央建設業審議会での審議を経て作成・勧告されており、今回が初の改訂となります。
この背景には2024年4月1日から、建設業においても罰則付き時間外労働規制が適用される事を踏まえ、規制遵守の徹底を図る目的があります。また、国交省が直轄工事で推し進めている原則週休2日、働き方改革やそれに伴う歩掛や現場管理費の見直し等の取り組みを自治体や民間事業者に浸透させていきたいという意図も感じられます。
今回の改訂では受注者と発注者の両者に、変更契約の際も含め、工期設定時の責務が追加されました。
受注者には、工期ダンピングなどを行わないよう、時間外労働規制を順守できる適正な工期を確保された見積りを提出する事を努力義務とし、発注者には、提出された見積りを確認した上で尊重する事や、時間外労働規制を遵守できる工期設定に協力する旨が明記されました。
また、工期に関する内容として、重機のオペレーターや作業員の移動時間や物品の納入に要する時間も考慮した上で適正な工期を設定する事が明記されているため、今後は時間管理をより明確に行う必要がありそうです。
今後は、時間外労働規制を守りながら工期を設定していく事から、建設業全体の契約内容の健全化が進んでいくと言えますが、その反面で生産性の向上や業務の効率化を推し進めていく事が今まで以上に求められるとも言えます。
中央建設業審議会では今後、建設業法の改正による価格ダンピング規制や工期ダンピング規制等の導入も議論されており、これらの動向も注視していく必要がありそうです。
今回の改定の主な内容は以下のとおりです。
<工期設定における受発注者の責務について>
- 変更契約時も含め、本基準を踏まえた適正な工期設定の必要性を明記
- 受注者において、契約締結前又は変更契約が必要となる際に、時間外労働規制を遵守した適正な工期が確保された見積りを提出することを努力義務として位置づけ
- 受発注者間のパートナーシップの意義を記載
- 発注者において、受注者やその下請負人が時間外労働規制を遵守できる工期設定への協力及び当該規制への違反を助長しないよう留意する旨を記載(元下間も同様)
- 発注者において、受注者から契約締結前又は変更契約が必要となる際に、時間外労働規制を遵守した適正な工期が確保された見積りが提出された場合、内容を確認し、尊重する旨を記載
<工期全般・工程別に考慮する事項について>
- 技能労働者やオペレーターの移動時間等も労働時間に含まれうる旨や、運送業者が物品納入に要する時間等を考慮する必要性を追記
- 自然要因として、猛暑日における不稼働に関する内容を追記
- 工期確保や交代勤務制の実施、労働者確保等に必要な経費を請負代金の額に適正に反映させる必要性を明記
- 有効な取組例として、勤務間インターバル制度の導入に関して記載
詳細については、下記の国土交通省のページをご覧下さい。
※1
「勧告」は行政指導において、具体的な行動を取るように強く勧める行為を指します。行政指導には「助言」「指導」「勧告」「警告」の段階があり、法的拘束力はないものの、「警告」が行政処分の1歩手前である事を踏まえると、今回の「勧告」は強い表現であると言えます。
<参考リンク>
▽「別紙1 工期に関する基準 新旧対照表」(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001735035.pdf
▽「別紙2 工期に関する基準 本文」(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001735036.pdf
▽「別紙3 工期に関する基準 参考事例」(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001735037.pdf
▽中央建設業審議会(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s501_chuokensetsugyo01.html
▽「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定 〜建設業の担い手を確保するため、契約取引に係るルールを整備〜(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00221.html
|