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『いさぼう技術ニュース』 http://isabou.net/ 平成21年3月5日号
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★ 見直される設計共同体。その結末は・・ ★
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設計共同体という言葉を御存知ですか?公募型プロポーザル方式の業務など
に参加する場合、単体企業のみの技術では参加できないような場合に、複数の
単体企業の技術力を結集することにより、新たな業務展開の機会が拡大できる
ような共同設計方式のことを言います。
構成員の組合せは、3社を上限としているところが多く、通常発注業務に対
応する業種区分のそれぞれの有資格業者で構成されます。
設計共同体をつくる場合、事前に設計共同体協定書を作成し、その中で構成
員の分担業務を明らかにすることとされています。その代表者は、構成員の
最大の出資比率の者とされることが多いようです。
自治体のほとんどでは各土木設計業務等請負契約書において、「請負者が設
計共同体を結成している場合には、・・・」と規定しています。
もともと設計共同体は、日米建設協議のレビューに基づく外国コンサルタン
トの日本の公共事業への参入機会の拡大策として、1998年12月に導入されまし
た。2008年1月から「簡易公募型プロポーザルに準ずる方式」の適用が拡大さ
れたことで活用範囲が拡大されてきています。
国土交通省の発表では、2008年度の設計共同体の認定数は169件となり、2007
年度の90件から大幅に増えています。それぞれの得意な分野を考慮し、役割を
分担しています。ただ現行の設計共同体の運用では、対象業務は建設コンサル
業務だけで、土木同士または建築同士のように同じ分野の有資格業者の組み合
わせしか認められていません。
ただ発注自体もそのくくりで行われていますので、現状では支障はなかった訳
です。
国土交通省は今回、この「設計共同体」の運用見直しに着手することを発表
しています。近年の設計コンサルタント業務の複雑化、重層化に対応し、業務
の品質確保を図るのが目的で、設計共同体の対象業務の拡大や異業種構成の必
要性などを検討するとしています。
公益法人改革やコンサル業務の再委託制限などを背景に、公益法人と民間コ
ンサルとの組み合わせによる民間への技術移転や、再委託に代わる透明性の高
い手続きとして設計共同体の活用を進める狙いもあるようです。
ただ公益法人と民間コンサルとの組み合わせによる民間への技術移転といわ
れてもピンとくる方はほとんどいないのではないでしょうか。
公益法人の意味合いを保ちながら、そのようなことが出来るのでしょうか。
国から補助をもらいつつ、民間競争に参入する、これは入札の公平性や民意
圧迫には通じないのでしょうか。疑問で一杯です。
いずれにしろ、これは大手、中小問わず興味深い問題です。
その動向に注視したいと思います。
▽いさぼう業界ニュース 「見直される設計共同体。その結末は・・」
http://isabou.net/Convenience/aviso/index.asp
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☆ いさぼう今週の更新ページ ☆
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ここでは、今週の更新ページ(工法関連以外)をお知らせします。
■【知取気亭主人の四方山話】−第296話「右、それとも左?」
http://isabou.net/refresh/yomoyama.asp
金沢市に「飛梅町(とびうめちょう)」という珍しい町名のところがある。
2000年(平成12年)4月1日に復活した旧町名で、国の名勝に指定されている兼
六園から歩いて2、3分、市のほぼ中心部に位置している。江戸時代に加賀藩
の重鎮――加賀八家のひとつで禄高1万8千石の――前田但馬守の下屋敷があ
った場所で、その前田氏の家紋「角の内梅林」にちなみ、明治になって...
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