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『いさぼう技術ニュース』 http://isabou.net/ 平成23年1月27日号
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★ 噴火警戒レベル ★
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ニュースで報道されているように、鹿児島と宮崎の県境にある、霧島連山の
新燃岳で、26日から連続して噴火が起きています。
これらの報道の中で、「警戒レベル」という言葉がよく出てきます。
この警戒レベルという言葉、いろいろな状況で用いられています。
今回の「噴火の警戒レベル」の他、「インフルエンザなどの警戒レベル」、
「テロなどの警戒レベル」などが良く使われています。
防災の技術者として、顧客と「噴火警戒レベル」の話になることも考えられ
ますので、ここで「噴火警戒レベル」のおさらいをしておきましょう。
噴火警戒レベルとは、火山活動の状況を示す指標で、危険が及ぶ範囲に応じ
て、
レベル1(平常)
レベル2(火口周辺規制)
レベル3(入山規制)
レベル4(避難準備)
レベル5(避難)
の5段階に区分されています。平成19年12月に気象庁が導入し、それまでの
「火山活動度レベル」や「火山情報」は廃止されました。
現在、有珠山・浅間山・富士山・三宅島・雲仙岳・桜島など全国26の火山に
導入されています。
ところで噴火関連で公共施設に被害が生じた場合はどんな災害となるのでし
ょうか。日本の災害対策基本法では「災害」を「暴風、豪雨、豪雪、洪水、
高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆
発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因によ
り生ずる被害」と定義しています(災害対策基本法2条1号)。
したがって噴火に関わる災害復旧事業となりますが、「災害手帳」ではどの
ような扱いなのでしょうか。
H22災害手帳では、P.9の「3.異常な天然現象-3)異常な天然現象による災害
の採択範囲-(11)その他落雷、噴火、噴気、降灰、雪崩、地盤沈下等による災
害」という記載となっています。河川災害や地震災害などのように具体的な記
載があるわけではなく、現場での判断、対応ということとなっています。
工法などの検討に用いる条件・外力などは他の災害と同様ということになり
ますが、再度災害防止をどのように考えるのかなどの検討すべき問題は残りま
す。今回の災害の復旧関係の技術者におかれましても是非頑張っていただきた
いと思います。
▽いさぼう通達、業界ニュース「噴火警戒レベル」
http://isabou.net/Convenience/aviso/index.asp
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人が集まり住むと、そこに風習が生まれ地域としての特色が出てくる。必然
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ところには受け継がれてきた伝統的な風習があるものである...
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