いさぼうネット
こんにちはゲストさん

登録情報変更(パスワード再発行)

  • rss配信いさぼうネット更新情報はこちら

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛

『いさぼう技術ニュース』 平成23年10月27日号

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛

---------------------------------------------------------------------
            ★ 「津波防災地域づくり法案」の全容が判明 ★
---------------------------------------------------------------------

 「津波防災地域づくり法案」の全容が判明しました。
 東日本大震災を受け国土交通省がまとめたもので、政府は今、臨時国会での
同法案の成立を目指すようです。

 津波防災法案の骨子は以下の通りです。
一、都道府県は基礎調査を行い、浸水区域と津波の高さを想定。国は広域的な
    調査を実施
一、知事は「特別警戒区域」を指定し、建物の移転を勧告できる。高齢者や子
    供がいる施設などを無許可で建築した場合には罰則を科す
一、「警戒区域」では、病院や社会福祉施設に避難計画作成を義務付け、市町
    村が民間の避難スペースを直接管理する仕組みを導入
一、市町村が定める「推進計画区域」では、区画整理事業や容積率緩和など特
    別措置を適用
一、堤防など津波防護施設の敷地に工作物を建てる場合は許可制

 この法案は、臨海部での警戒・避難体制の整備に関し、首長に強い権限を持
たせるのが柱で、地域の事情に即した津波対策を進めることを基本としていま
す。津波からの警戒・避難体制の整備が必要だと判断した地域について、知事
の権限で、「津波災害警戒区域」を新設・指定できるとしています。

 そして「津波災害特別警戒区域」の指定地内で、住民や業者が住宅などを
建築しないよう、知事が区域内で開発・建築行為を制限できるとしたのです。
 また、自力避難が難しい病人や高齢者を守るため、病院や社会福祉施設など
の床の高さについて、予想される津波の高さ以上にするよう事業者に求めると
しています。

 この法律は、今回震災で津波被害にあった東北3県だけでなく、西日本で
懸念される「東海地震・東南海地震・南海地震」及びそれらの連動した巨大地
震に関しても、津波の危険性がある区域が、海岸線沿いに広い範囲で指定され
るはずです。
 被害を受けていない地域では、現状で生活している土地に住めなくなること
も考えられます。その判断を知事に任せようという法案です。

 この法案は、我々土木の技術者にも大きく関連してきます。
 対津波のハード対策、ソフト対策だけでなく、都市計画をはじめとする様々
な範囲で、地域色というものが重要視され始める、そのきっかけになりそう
です。
 法律制定の動向に注目です。

▽いさぼう通達、業界ニュース「『津波防災地域づくり法案』の全容が判明」
http://isabou.net/Convenience/aviso/index.asp


--------------------------------------------------------------------
  ☆ いさぼう今週の更新ページ ☆
--------------------------------------------------------------------

■【講習会情報】

『斜面防災とグラウンドアンカーに関する技術講習会』のご案内
 [開催日]:平成23年12月1日(木)
 [開催地]:東京
 [参加費]:無料
 [主 催]:フロテックアンカー技術研究会
 ※講習会終了後、意見交換会を開催します。

▽詳細・お申し込みはこちら 「講習会情報」
http://isabou.net/event/index.asp

■【知取気亭主人の四方山話】−第433話 「定義」
http://isabou.net/refresh/yomoyama.asp
 皆さんは、「肥満」の定義をご存じだろうか。気にしている人は結構多いが、
「定義」となると意外にあやふやだ。個々人が持っている勝手な基準や思い込
みだったり、或いは色々な学会が提唱している基準があったりするのだが、私
も「これだ!」と言い切れるものを知らない...
Copyright(C) ISABOU. All Rights Reserved.