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『いさぼう技術ニュース』 平成25年10月3日号
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★ 知らないと損する 消費税アップと工事請負契約 ★
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安倍晋三首相は10月1日午後、首相官邸で開いた政府・与党政策懇談会で、
消費税率を2014年4月に5%から8%に引き上げると表明し、午後6時からの記者
会見で国民向けに発表しました。
消費税率の引き上げは1997年4月以来2回目で、上げ幅3%は前回を上回ります。
物品の販売とは異なり、我々が携わっている工事請負契約は長期にわたり、
工期が2014年4月をまたぐことも出てきます。そのため工事請負契約では
新消費税率の適用に特別な経過措置がとられるのです。
これは知っておかないと損をします。
■工事請負契約で消費税額が確定するのはいつ?
まず基本として「工事請負契約で消費税額が確定するのはいつ」ということ
を理解する必要があります。
「国税通則法・消費税法基本通達」にはこう書かれています。
請負工事では原則仕事の目的物を全て引き渡した時に消費税額が確定する
消費税額が確定するのは契約時ではないのです。完成・引き渡し時なのです。
しかし・・・契約から引き渡しまで一定の期間がかかる工事請負契約には法的
な配慮が必要とされ、特別な経過措置がとられるのです。先ずはこれを理解
しておきましょう。
■新消費税率の適用に特別な経過措置(法付則第5条)
経過措置のポイントは以下の通りです。
(1)新税率施行日の半年前を「指定日」とする
(2)「指定日」の前日までに締結した工事請負契約であれば、引き渡しが
新税率施行日以降となっても旧税率が適用される
新税率施行日は2014年4月1日です。したがって「指定日」は半年前の2013年
10月1日(発表日)です。
例えば契約がこの2013年10月1日より前の場合は、引渡が2014年4月1日の後
でも消費税率は5%となります。
一方契約がこの2013年10月1日〜2014年3月31日の場合は、2014年4月1日の後
では消費税率は8%となります。
これらはまだ単純ですが、では前受金などはどうなるのでしょうか?
ページでは経過措置をわかりやすくまとめています。是非確認してください。
また基本の要点を説明してありますが、自治体などではさらに細かい点などを
つめ、通達するはずです。
損をすることのないようにそれらをもれなく理解しましょう。
純利3%はとても大きいはずです。
▽いさぼう便利ツール「知らないと損する消費税アップと工事請負契約」
http://isabou.net/Convenience/Tool/index.asp
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■【知取気亭主人の四方山話】−第534話「楽天優勝!」
球団創設9年目の楽天が、見事ペナントレースを制し、今シーズンのパ・
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