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『いさぼう技術ニュース』 平成27年11月12日号
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★ 技術者のための 土木設計業務等変更ガイドライン ★
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国土交通省が2015年3月30日付で作成した「土木設計業務等変更ガイドライン
」は、履行期間や委託料の変更に必要な手続きなどを整理した解説書で、変更
対象となり得る具体的なケースを例示しながら、受発注者間での文書によるや
り取りの徹底を求めたものです。
直轄業務の変更に関するガイドラインを作るのは初めてで各地方整備局など
ではその運用に務めてきました。この中には、以下のように、主な設計変更の
対象になり得る場合とならない場合が示されています。
【変更の対象となる場合】
1.当初発注時点で予期しえなかった関係機関への手続の遅延など、受注者の
責に帰さない事項が確認された場合
2.当初発注時点で想定している業務着手時期に、受注者の責によらず、業務
着手できない場合
3.所定の手続を行い、発注者が設計図書の訂正又は変更が必要であると認めた
場合
4.設計の基準となる、示方書、指針等が改訂になった場合(改訂に伴い、新た
な検討項目の追加により費用増となる場合は、変更協議の対象)
5.受注者の責によらない履行期間の延期・短縮を行う際に、協議により必要が
あると認められる場合
【変更の対象にならない場合】
1.設計図書に条件明示のない事項において、発注者と「協議」を行わず、受注
者が独自に判断して業務を実施し、手戻りが生じた場合
2.発注者と「協議」をしているが、回答等がない時点で業務を実施した場合
3.土木設計業務等委託契約書・設計業務等共通仕様書に定められている所定の
手続を経ていない場合
4.正式な書面による指示等がない時点で業務を実施した場合
この業務の変更ガイドラインは、改正品確法の運用の中で、建設コンサルタ
ンツ協会など業界団体も作成を要望していたものでもあります。
同協会などは地方自治体に対しても同様のガイドラインの制定を要望しており、
新潟県では、土木設計業務等変更ガイドラインを改正し、2015年10月26日付で
ホームページに公開しました。
内容は国土交通省のものをほぼ踏襲した形となっていますが、特に変更の対象
になり得る例は、よりわかりやすく書かれています。
詳しくは下記のページをご覧ください。
▽いさぼう通達、業界ニュース
「技術者のための 土木設計業務等変更ガイドライン」
http://isabou.net/Convenience/aviso/index.asp
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☆ いさぼう今週の更新ページ ☆
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■【講習会情報】
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平成27年11月、土地改良事業設計指針「ため池整備」(平成27年5月) が
発刊されました...
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■【知取気亭主人の四方山話】
第644話「閑話五題」
先日、久し振りに胸のすく新聞記事を読んだ。「最近はこの手のニュースが
少ないな」と一瞬思ったのだが、その気になって探してみると、意外と多いこ
とに気が付いた。酒に呑まれているのか、はたまた孫に振り回されているのか、
或いは精神的に余裕がないのか、胸のすく話題は記憶の隅に追いやられてしま
うらしい...
http://isabou.net/refresh/yomoyama.asp
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