■被災者生活再建支援法とは
★目的
自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者であって、経済的理由等によって自立して生活を再建することが困難なものに対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して、被災者生活再建支援金を支給することにより、その自立した生活の開始を支援することを目的とする。
★対象となる自然災害 @災害救助法施行令第1条第1項第1号又は2号に該当する被害が発生した市町村における自然災害
A10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害
B100世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害
C5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生し、@〜Bに隣接する市町村(人口10万人未満に限る)における自然災害
★支給対象世帯
・住宅が全壊した世帯
・住宅が半壊し、倒壊防止等のやむを得ない事由により住宅を解体した世帯
・災害が継続し、長期にわたり居住不可能な状態が継続することが見込まれる世帯
・住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難である世帯(大規模半壊世帯)
★支給条件・支給金額
下表に示す限度額の範囲内で、@〜Gの経費に対して支給される。
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@〜C |
D〜G |
合計 |
複数(2人以上)世帯 |
100万円 |
200万円 |
300万円 |
単数(1人)世帯 |
75万円 |
150万円 |
225万円 |
@通常又は特別な事情により生活に必要な物品の購入費又は修理費
A自然災害により負傷し、又は疾病にかかった者の医療費
B住居の移転費又は移転のための交通費
C住宅を賃借する場合の礼金
D民間賃貸住宅の家賃・仮住まいのための経費(50万円が限度)
E住宅の解体(除却・撤去・整地費)
F住宅の建設、購入又は補修のための借入金等の利息
Gローン保証料、その他住宅の建替等にかかる諸経費
(注)大規模半壊世帯はD〜Gのみ対象(100万円が限度)
(注)長期避難世帯の特例として避難指示が解除された後、従前居住していた市町村内に居
住する世帯は、更に@、Bの経費について合計金額の範囲内で70万円を限度に支給
(注)他の都道府県へ移転する場合はD〜Gそれぞれの限度額の1/2 |
★支給に係るその他の要件
年収等の要件 |
支給限度額 |
複数世帯 |
単数世帯 |
(年収)≦ 500万円の世帯 |
300万円 |
225万円 |
500万円<(年収)≦700万円
かつ、世帯主が45歳以上又は要援護世帯 |
150万円 |
112.5万円 |
700万円<(年収)≦800万円
かつ、世帯主が60歳以上又は要援護世帯 |
(注)要援護世帯:心身喪失・重度知的障害者、1級の精神障害者、1,2級の身体障害者などを含む世帯 |
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