![]() |
|
|||||
![]() |
今年も「ユーキャン2015年新語・流行語大賞」が発表されました。 “ドローン”がトップテンにランクインしました。また、「2015年 Google検索による流行語ランキング」でも、4位となっています。良くも悪くも、無人航空機“ドローン”が大きく話題となった一年でした。
先月末、国土交通省では、「建設現場の生産性向上に向けて、測量・設計から施工、さらには管理に至るまでの全プロセスにおいて、情報化を前提とした新基準を2016年度から導入する」と表明しました。この取り組みを「i−Construction』(アイ・コンストラクション)と名付け、直轄事業を中心に推進することを発表しました。ドローンを使った3次元測量を進めるとともに、3次元データ対応の基準整備を今年度内にとりまとめるようです。
2015年12月10日より改正航空法が施行されます。国土交通省では、“無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール”についてHPで詳しく解説しております。例えば、これまで飛行可能な場所であっても、今後は許可なしでは飛べなくなる可能性があります。今回、特に土木分野で利用する際に留意が必要な事項について紹介していきます。
(1)航空法における無人航空機の定義
無人航空機の定義は「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」としています。ドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。
ただし、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)が200グラム未満のものは、「模型航空機」に分類され、航空法の対象から外れます。
例えば、DJI PHANTOM3 STANDARDの重量は1216グラムあり、「無人航空機」に分類されます。このように、カメラやビデオ搭載型のドローンの大部分が航空法の適用対象となります。
![]() 出典: 国土交通省ホームページ |
(2)新たに導入される無人航空機の飛行ルール
今回の改正航空法において導入される無人航空機の飛行ルールは、以下の二つに大別されます。
・無人航空機の飛行の許可が必要となる空域
・無人航空機の飛行の方法
(3)無人航空機の飛行の許可が必要となる空域
■航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域
(A)空港等の周辺空域
(B)地表又は水面から150m以上の高さの空域
■人又は家屋の密集している地域の上空
(C)平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空(DID地区)
![]() (空域の形状はイメージ) |
| 出典: 国土交通省ホームページ |
(A)については従来の航空法どおり。(B)については、“150m”という高さが今回新たに設定されました。(C)については、これまで規制のなかった都市部の人口密集地域での飛行を制限するものです。
今後、現場でドローンを使用する際には、(A)空港等の周辺空域であるか?(C)DID地区であるか?といった確認がまず必要となります。(A)〜(C)に該当する場合には、空港等設置管理者との調整および国土交通省への許可申請が義務づけられています。なお、自社の敷地(私有地)であっても、DID地区内であれば、許可が必要となります。
(A)空港等の周辺空域
国土交通省HPにて、各空港およびヘリポート毎の進入表面、管制圏等が公開されています。
ヘリポートも対象となるため、思わぬ所が規制対象となるケースがあります。
●国土交通省 各空港等に設置さされている進入表面について
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000004.html
(C)人工集中地区(DID地区)
先月中旬より、地理院地図(電子国土Web)でも確認できるようになり、大変便利になりました。
![]() |
||
|
|
国土地理院 電子国土 http://maps.gsi.go.jp | |
(4)無人航空機の飛行の方法
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合、下記のルールを守る必要が有ります。上記のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。
[1]日中(日出から日没まで)に飛行させること
[2]目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[3]人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[4]祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[5]爆発物など危険物を輸送しないこと
[6]無人航空機から物を投下しないこと
![]() |
| 出典: 国土交通省ホームページ |
構造物点検等で橋梁や高袈に近接して(30m未満)飛行させる場合には、承認申請が必要となります。また、土木分野とは異なりますが、水や農薬の散布も[6]物件投下に該当するとされます。
(5)許可・承認の手続き
[申請書の提出先等]
・飛行開始予定日の少なくとも10日前(土日祝日等を除く)までに提出
・提出先
航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域
→ 空港事務所長(空港事務所)
上記以外
→ 国土交通大臣(本省運航安全課)
・近日中にインターネットによる電子申請が可能となる見込み
[代行申請]
・飛行の委託を行っている者(委託元)が委託先の飛行をまとめて申請する場合や、複数の者が行う飛行をまとめて申請する場合などについては、代表者による代行申請が可能。
例)企業がその社員の飛行について申請書を提出するのも代行申請となります。
[許可等の期間]
・原則として3ヶ月以内。継続的に無人航空機を飛行させることが明らかな場合には1年を限度。
[許可・承認の基準]
・審査においては、以下の3つの観点から[基本的な基準]と「飛行形態に応じた追加基準」を定め、それらへの適合性について判断するとされています。
@機体の機能及び性能
A無人航空機を飛行させる者の飛行経歴・知識・技能
B安全を確保する為の体制
上記それぞれの項目について、審査基準が定められています。いくつかのポイントを紹介します。
・原則として、第三者上空で飛行させないこと。やむを得ず、第三者上空で飛行させる場合には、追加的な安全対策を求める。
・安全確保のため、無人航空機を飛行させる者を補助する補助者を配置すること。
・無人航空機の安全な飛行を行う体制が維持されるよう、飛行マニュアルの作成を求める(点検・整備および訓練体制)。
審査基準の特長として、[基本的な基準]と「飛行形態に応じた追加基準」の2段階としています。一例として、A無人航空機を飛行させる者の飛行経歴・知識・技能に関しては、「基本的な基準」として10時間以上の飛行経歴を有することが条件となります。さらに、人家上空や構造物に近接した飛行方法(「飛行形態に応じた追加基準」)を申請する場合には、使用予定機種で90日以内に1時間以上の飛行経験が要求されます。
以上のように、許可・承認の手続きには、相応の準備期間や各事業者での運用ルール作成が必要となります。また、このような法改正を見据えた、ドローン検定の実施、訓練所の開設、講習会の実施等が各地で広がりつつあります。これらを上手に利用していくことも、一案と思われます。
【参考URL】
国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン等)の飛行ルール
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html





