土壌汚染・地下水汚染の調査・対策は、目的及び主体により考え方や手法が異なっており、(社)土壌環境センター発行の「土壌・地下水に係わる調査・対策指針および運用基準」によれば、
以下の3つに場合分けされている。
1. 地下水汚染契機型
都道府県等が地下水通知※の別紙(地下水質調査法)に示す概況調査により汚染を発見した場合には、当該都道府県等は、地下水汚染が想定される範囲全体において地下水質調査法に準拠した調査を実施する。そして、都道府県等は汚染に係る関係地域の汚染源の推定を行い、調査の対象地を絞り込み、対象地について「対象地資料等調査」、「対象地概況調査」、「対象地詳細調査」を実施し、必要な対策・指導等を行う。上記で述べた地下水質調査法とは、水質汚濁防止法に基ついて行われる水質調査の原則的手法を示したもので、概況調査、汚染井戸周辺地区調査、定期モニタリング調査について留意事項等が示されている。
※「水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について」(平成元年9月14日付け環水管第189号、環境庁水質保全局長通知) |
2.現況把握型
「公有地等管理者が汚染の有無が判明してない土地の調査を行う場合」、又は「都道府県等が事業者等に対し、汚染の有無が判明してない土地の調査について指導を行うように努め、事業者等が調査を実施する場合
」の2つのケースがある。調査の実施については「資料等調査」、「対象地概況調査」、「対象地詳細調査」の順に行う。 |
3. 汚染発見型
公有地等管理者が何らかの契機によって、土壌・地下水汚染を発見した場合、都道府県等へ速やかに連絡し、都道府県等は公有地等管理者又は事業者等に調査及び対策が適切に行われるように指導を行う。 |
以上の3つに場合分けされているが、いずれの場合も下記に示す流れで行なわれる。
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