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先週に引き続き、「令和8年度 国土交通省土木工事・業務の積算基準等の改定」より今回は、土木工事の積算基準等の改定を3点ピックアップし、紹介します。
一般管理費等率の改定
実態調査を踏まえ、以下の通りに一般管理費等率が改定されました。
大規模災害の被災地における復興係数・復興歩掛
大規模災害の被災地において、機材調達の困難化による間接工事費の増加や、資材・ダンプトラック等の不足による作業効率の低下が生じている実態を踏まえ、復興事業の円滑化を目的として、復興係数および復興歩掛が導入されています。
今回の改定では、令和6年能登半島地震を踏まえ、石川県内で新たに復興歩掛が設定されました。岩手県、宮城県、福島県、熊本県に関しては、間接工事費の復興係数は、令和8年度は引き続き猶予措置が適用されます。
■石川県内(中能登・奥能登地区)における令和8年度の復興歩掛
石川県内の中能登・奥能登地域において、施工効率の低下が確認された土工およびアスファルト舗装工を対象に、復興歩掛を導入しました。なお、補正は中能登・奥能登地域に限定して適用されます。
■岩手・宮城県内における令和8年度の復興係数
岩手県および宮城県においては、第2期復興・創生期間が令和7年度で終了することに伴い、復興係数を終了すると発表していましたが、令和8年度に限っては暫定措置として、復興係数相当の補正が行われ、制度変更が猶予されます。
■福島県における令和8年度の復興係数
福島県内においては、福島の復興に重点を置いた第3期復興・創生期間が令和8年度以降も継続されることから、復興係数を維持するとしています。ただし、実態調査の結果を踏まえ、復興係数の引き下げに関する猶予措置は終了されています。
■熊本県における令和8年度の復興係数・復興歩掛
熊本県内において、令和7年8月豪雨災害の影響を注視する必要があることから、令和8年度に限り、復興係数および復興歩掛の変更を猶予するとしています。
土木工事標準歩掛の新規制定・改定(24工種)
「施工合理化調査等の実態調査」の結果を踏まえ、新規工種の制定および既存の制定工種の改定が行われました。注目は、新規制定された中に鉄筋工が含まれており、これまでの市場単価方式が廃止され、土木工事標準歩掛に移行している点です。
1.新規制定:7工種
- ・鉄筋工
- ・土のう工
- ・防塵処理工
- ・橋梁補習工(塗装塗替足場工)
- ・橋梁補習工(高力ボルト当て板鋼桁補強工)
- ・トンネル補修工 断面修復工(左官工法)
- ・トンネル補修工 剥落防止対策工(可視繊維シート接着工)
2.使用機械、労務等の変動による改定:8工種
- ・鋼管・既製コンクリート杭打工(鋼管ソイルセメント杭工)
- ・場所打杭工(ダウンザホールハンマ工)
- ・ニューマチックケーソン工
- ・仮橋・仮桟橋工
- ・仮囲い設置・撤去工
- ・切削オーバーレイ工(ICT)
- ・道路除雪工
- ・架設支保工
3.移動時間を考慮した改定:6工種
- ・濁水処理工(一般土木工事)
- ・地すべり防止工(ふとんかご)
- ・トンネル補修工 ひび割れ補修工(低圧注入工)
- ・トンネル工(NATM)〔発破工法〕
- ・トンネル濁水処理工
- ・伸縮装置工(鋼製)
新規制定・改定された各工種の施工フローや主な制定・改定概要は以下の「令和8年度 土木工事標準歩掛の改定概要」よりご確認いただけます。
詳細については、以下の国土交通省のページをご覧下さい。
<参考リンク>
▽令和8年度 国土交通省設計業務等標準歩掛の改定が適用されています。 〜改定に伴う金額の変化を算出してみた〜(いさぼうネット:令和8年4月16日公開)
https://isabou.net/Convenience/aviso/news_20260416.asp
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