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災害ミニ知識  

激甚災害とは?本激とは?局激とは?過去の主な自然災害

激甚災害とは?

■激甚災害とは

 激甚災害制度は、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、国民経済に著しい影響を及ぼす災害に対して、

目的は、・・・ 地方財政の負担の緩和
被災者に対する特別の助成

を行うことが特に必要であると認められる場合に、その災害を激甚災害として政令で指定し、あわせてその災害に対して適用すべき特例措置を指定するものです。
 その結果、一般の災害復旧事業補助・災害復旧貸付等の支援措置に加えて、激甚災害法に基づく様々な特例措置が適用されることとなります。
 激甚災害を指定する政令の制定に当たっては、あらかじめ中央防災会議の意見を聴くこととされています。

■激甚災害指定基準(本激)と局地激甚災害指定基準(局激)

 中央防災会議では、その指定基準として、現在、激甚災害指定基準(昭和37年)と局地激甚災害指定基準(昭和43年)の2つを決定しています。
 このような方式によっているのは、指定基準ができるだけ客観的に定められている必要があると同時に、できるだけ弾力的な運用が図られるようにすることが望ましいと考えられたためであり、これにより個々具体の災害に対して、妥当な指定が行われることが期待されます。

<激甚災害制度の概要図 >

公共土木などの被害

農地などの被害
河川、海岸、砂防設備、道路、港湾、漁港、下水道、公園 等
公立学校、公営住宅、保護施設、児童福祉施設 等
農地、農業用施設、林道、農林水産業共同利用施設 等
中小企業者等の被害
 
 
 
 

災害復旧国庫補助事業

概ね
6割〜8割

程度

2分の1から3分の2

8割程度
(共同利用施設は概ね2割)

災害復旧貸付等の

支援措置

激甚災害指定
激甚災害指定
激甚災害指定
激甚災害指定

国庫補助率の嵩上げ措置が講じられる(1〜2割程度)

災害復旧貸付等の特例措置(金利引下げ、信用保証別枠化、償還期間延長等)

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