激甚災害制度は、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、国民経済に著しい影響を及ぼす災害に対して、
目的は、・・・ |
地方財政の負担の緩和 |
被災者に対する特別の助成 |
を行うことが特に必要であると認められる場合に、その災害を激甚災害として政令で指定し、あわせてその災害に対して適用すべき特例措置を指定するものです。
その結果、一般の災害復旧事業補助・災害復旧貸付等の支援措置に加えて、激甚災害法に基づく様々な特例措置が適用されることとなります。
激甚災害を指定する政令の制定に当たっては、あらかじめ中央防災会議の意見を聴くこととされています。