■局地激甚災害(局激)
局地激甚災害のことを局激と呼んでいます。 激甚災害指定基準(本激)では、全国を単位として積み上げられた被害額を基準としているため、激甚災害制度の創設(昭和37年)当初は、ある特定地域に激甚な被害を及ぼした災害であっても、全国レベルで見ればさほどの被害とはならず、指定基準を越えられない(激甚災害として指定されない)という状況が生じていました。 そこで、市町村単位の被害額を基準とする局地激甚災害指定基準を昭和43年に創設し、限られた地域内で多大な被害を被った地域に対して各種の特例措置が適用されることとしました。
■局地激甚災害指定により適用される措置(局激)
激甚災害によって生じた各種被害の状況(大きさ)に応じて、以下の措置を選択して適用します。 イ 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助(第2章:第3条、第4条) ロ 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置(第5条) ハ 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例(第6条) ニ 森林災害復旧事業に対する補助 (第11条の2) ホ 中小企業に関する特別の助成 (第12条、第13条、第15条) ヘ 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等(第24条)
■本激と局激のちがい
激甚災害指定基準による指定、いわゆる「本激」が地域を特定せず、災害そのものを指定するのに対し、局地激甚災害指定基準による指定、いわゆる「局激」は市町村単位で災害を指定します。 ただし、激甚災害に指定されても、被害を受けた地方公共団体等のすべてが特例措置を受けられるわけではなく、被害の大きさが一定規模以上の地方公共団体等に限って特例措置が適用されます。(例:特定地方公共団体)
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